重要事項説明書
1 当法人の概要
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名称・法人種別 |
株式会社Wellness Time |
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代表者名 |
代表取締役 上地 伸哉 |
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所在地・電話番号 |
所 在 地:三重県津市片田新町37番地9 電話番号:050‐1871‐0197 |
2 事業所の概要
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事業所名 |
幸居宅介護支援センター・幸介護予防支援センター |
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所在地 |
〒514-1113 三重県津市久居野村町595-12 コーポ大日堂201号室 |
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指定事業所番号 |
2470506656 |
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管理者・連絡先 |
管理者 坂井 敬子 電 話 050‐1871‐0197 |
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サービス提供地域 |
津市、鈴鹿市、亀山市、四日市市、菰野町 |
3 事業所の職員体制等
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職種 |
従事するサービス種類、業務 |
人員 |
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管理者 |
従業者の管理、業務把握 |
1名 |
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介護支援専門員 |
居宅介護支援、介護予防支援 |
3名 |
4 事業所の目的及び運営の方針
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事業の目的 |
○事業所の介護支援専門員が、要介護・要支援状態にある利用者に応 じて、可能な限り本人や家族の意向を基に、居宅サービスまたは施設 サービス、介護予防サービスが適切にご利用出来るよう、計画を作成 するとともに、介護保険施設や指定介護予防サービス事業者との連携 に努めます。 |
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運営方針 |
○事業所の介護支援専門員は、要介護・支援者等の状態を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営む事が出来るよう、利用者の意向を尊重し適切な介護サービス及び医療サービスが多様な事業所から、総合的かつ効果的に提供されるように配慮していきます。また、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないように公正中立に行います。 |
5 サービス利用料及び利用者負担
(1)居宅介護支援・介護予防支援については、利用者の負担はありません。
(2)介護支援専門員が通常のサービス提供地域をこえる地域に訪問・出張する必要が ある場合には、その交通費(実費 1キロメートル14円)の支払が必要となります。
(3)何らかの理由で、保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、1ケ月につき、要介護度に応じて下記の金額を頂き、「サービス提供証明書」を発行します。この 「サービス提供証明書」を後日お住まいの市役所・介護保険課の窓口に提出しますと、 全額払い戻しを受けられます。
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要介護等認定者(要介護1~2) |
1086単位 |
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〃 (要介護3~5) |
1411単位 |
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要支援等認定者(事業対象者、要支援1~2) |
472単位 |
※1単位:6級地10.42円、7級地10.21円
6級地:津市、四日市市、鈴鹿市、亀山市 7級地:菰野町、朝日町、川越町
※初回加算、特定事業所加算、入院時情報連携加算、退院退所加算、ターミナルケアマネジメント加算(24時間転送となっているので常時対応が可能です。)が加わることもあります。
※ 利用者はいつでも契約を解除することができ、その際一切料金はかかりません。
(4)何らかの料金が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月15日までに前月分の請求をいたしますので、月末までに窓口へお支払い下さい。お支払の際には、領収書を発行いたします。
6 サービス提供時間
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区 分 |
営 業 時 間 |
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月曜日~金曜日 |
9時00分 ~ 17時00分 |
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休 業 日 |
土曜日、日曜日、祝日、年末・年始(12/30~1/3) |
7 居宅介護支援・介護予防支援の提供にあたっての留意事項について
(1)利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画・介護予防サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。
(2)居宅介護支援・介護予防支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
(3)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
(4)病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。
8 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。
(2) 成年後見制度の利用を支援します。
(3) 苦情解決体制を整備しています。
(4) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。