訪問看護リハビリステーションダリア

幸居宅介護支援センター 重要事項説明書

重要事項説明書

1 当法人の概要

名称・法人種別

株式会社Wellness Time

代表者名

代表取締役 上地 伸哉

所在地・電話番号

所 在 地:三重県津市片田新町37番地9

電話番号:05018710197

 

2 事業所の概要

事業所名

幸居宅介護支援センター・幸介護予防支援センター

所在地

514-1113

三重県津市久居野村町595-12 コーポ大日堂201号室

指定事業所番号

2470506656 

管理者・連絡先

管理者 坂井 敬子

電 話 05018710197

サービス提供地域

津市、鈴鹿市、亀山市、四日市市、菰野町

 

3 事業所の職員体制等

職種

従事するサービス種類、業務

人員

管理者

従業者の管理、業務把握

1

介護支援専門員

居宅介護支援、介護予防支援

3

4 事業所の目的及び運営の方針

事業の目的

○事業所の介護支援専門員が、要介護・要支援状態にある利用者に応

じて、可能な限り本人や家族の意向を基に、居宅サービスまたは施設

サービス、介護予防サービスが適切にご利用出来るよう、計画を作成

するとともに、介護保険施設や指定介護予防サービス事業者との連携

に努めます。

運営方針

○事業所の介護支援専門員は、要介護・支援者等の状態を踏まえ、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営む事が出来るよう、利用者の意向を尊重し適切な介護サービス及び医療サービスが多様な事業所から、総合的かつ効果的に提供されるように配慮していきます。また、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないように公正中立に行います。

 

5 サービス利用料及び利用者負担

(1)居宅介護支援・介護予防支援については、利用者の負担はありません。

(2)介護支援専門員が通常のサービス提供地域をこえる地域に訪問・出張する必要が  ある場合には、その交通費(実費 1キロメートル14円)の支払が必要となります。

(3)何らかの理由で、保険給付金が直接事業者に支払われない場合は、1ケ月につき、要介護度に応じて下記の金額を頂き、「サービス提供証明書」を発行します。この  「サービス提供証明書」を後日お住まいの市役所・介護保険課の窓口に提出しますと、  全額払い戻しを受けられます。

要介護等認定者(要介護1~2)

1086単位

〃   (要介護3~5)

1411単位

要支援等認定者(事業対象者、要支援1~2)

472単位

※1単位:6級地10.42円、7級地10.21円

6級地:津市、四日市市、鈴鹿市、亀山市 7級地:菰野町、朝日町、川越町

※初回加算、特定事業所加算、入院時情報連携加算、退院退所加算、ターミナルケアマネジメント加算(24時間転送となっているので常時対応が可能です。)が加わることもあります。

※ 利用者はいつでも契約を解除することができ、その際一切料金はかかりません。

(4)何らかの料金が発生する場合、月ごとの精算とし、毎月15日までに前月分の請求をいたしますので、月末までに窓口へお支払い下さい。お支払の際には、領収書を発行いたします。

 

6 サービス提供時間

区  分

営 業 時 間

月曜日~金曜日

9時00分 ~ 17時00分

休 業 日

土曜日、日曜日、祝日、年末・年始(123013

 

 

7 居宅介護支援・介護予防支援の提供にあたっての留意事項について

1)利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画・介護予防サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができますので、必要があれば遠慮なく申し出てください。

2)居宅介護支援・介護予防支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

3)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

4)病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。

 

8 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

(1) 虐待防止に関する責任者を選定しています。

(2) 成年後見制度の利用を支援します。

(3) 苦情解決体制を整備しています。

(4) 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

9 秘密の保持と個人情報の保護について

   利用者及びその家族に関する秘密の保持について

 

   事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

   事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

   また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

   事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

 

   個人情報の保護について

 

  事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

   事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

   事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

 

 

10 事故発生時の対応方法について

利用者に対する指定居宅介護支援・指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定居宅介護支援・指定介護予防支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

 

11 身分証携行義務

介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

 

12 カスタマーハラスメント防止について

事業者は、厚生労働省のカスタマーハラスメント防止指針に基づき、職員の安全と適

切なサービス提供を確保するため、利用者およびその家族によるハラスメント行為を禁

止します。次の行為が認められた場合には、サービス調整・担当者変更・契約解除等の

必要な措置を講じることがあります。

1)暴力・暴言・威圧的態度

·                 身体的暴力

·                 大声で威圧する行為、恫喝

·                 人格を否定する発言、侮辱、過度な謝罪要求

2)過度な要求行為

·                 深夜・早朝の連絡

·                 長時間の拘束、頻繁かつ執拗な電話

·                 サービス範囲外の業務の強要(病院送迎・買い物代行・私的依頼など)

3)不当なクレーム・業務妨害

·                 合理的理由のない苦情を繰り返し、業務運営を妨げる行為

·                 説明済み事項についての過度な再説明要求

 

4)名誉毀損・プライバシー侵害

·                 SNS・口コミサイト等で事実と異なる情報を拡散し、職員や事業者の名誉を傷つける行為

·                 個人情報の詮索、不当な取得

5)その他、厚生労働省が示すカスタマーハラスメントに該当する行為

事業者は、これらの行為が確認された場合、利用者・家族と協議の上、必要な対応を

行い、改善が見られない場合には契約の継続が困難となることがあります。

 

13 相談窓口、苦情対応

   サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。

当事業所

お客様相談コーナー

電話番号 05018710197 FAX番号 05018710198    介護支援専門員(責任者) 坂井 敬子

対応時間 9時00分 ~ 17時00分

 

○公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。

市町村

介護保険相談窓口

 

 

津市役所 健康福祉部介護保険課

電話番号 059‐229‐3149 

鈴鹿亀山地区広域連合

電話番号 059‐369‐3205 

四日市市役所 介護保険課

電話番号 059‐354‐8190 

菰野町役場 健康福祉課介護高齢福祉係

電話番号 059‐391-1125 

三重県医療保健部長寿介護課 

電話番号 059‐224‐2262

三重県国民健康保険団体連合会

保健介護福祉課介護障害福祉係

059-222-4165

お問い合わせ

営利法人 株式会社Wellness Time
〒514-0083 三重県津市片田新町37-9 TEL:059-389-6672 FAX:059-389-6673

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